【抜歯手術(4)】
○ 取扱い
原則として、「G」病名で、抜歯手術の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
歯肉炎は、歯肉に限局して炎症が表れているものの歯槽骨まで破壊されておらず、歯肉に対する治療を実施することにより歯を保存することは可能であることから、抜歯手術を行う必要性は乏しいと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「G」病名で、抜歯手術の算定を認めない。
○ 取扱いを定めた理由
歯肉炎は、歯肉に限局して炎症が表れているものの歯槽骨まで破壊されておらず、歯肉に対する治療を実施することにより歯を保存することは可能であることから、抜歯手術を行う必要性は乏しいと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)