【ヘミセクション(分割抜歯)(4)】
○ 取扱い
原則として、上顎大臼歯に対するヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
上顎大臼歯であっても、歯の状態や歯根形態等によって、残した歯根で適切な咬合関係が得られる場合は、ヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、上顎大臼歯に対するヘミセクション(分割抜歯)の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
上顎大臼歯であっても、歯の状態や歯根形態等によって、残した歯根で適切な咬合関係が得られる場合は、ヘミセクションを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)