審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯根端切除手術(2)】

○ 取扱い
原則として、「根尖性歯周炎(Per)」病名のみで、歯根端切除手術の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯根端切除手術は、病巣の発生原因となった歯根端を切除する手術であるため、その原因が根尖性歯周炎の場合に歯根端切除手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。