審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術】

○ 取扱い
原則として、「歯槽骨鋭縁(SchA)」病名で、「歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯槽骨が鋭縁又は隆起している場合は、歯槽骨整形手術又は骨瘤除去手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。