審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【頬、口唇、舌小帯形成術】

○ 取扱い
原則として、「智歯周囲炎(Perico)」病名で、「頬、口唇、舌小帯形成術」の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由
頬、口唇、舌小帯形成術は、各小帯の位置又は形態異常に対して行われる手術であるため、智歯周囲炎の部位や病態で、小帯の形成を行う必要性は乏しいと考えられる。