【腐骨除去手術(4)】
○ 取扱い
原則として、抜歯後、同一部位に対する「J047 腐骨除去手術 1 歯槽部に限局するもの」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
抜歯後に、化膿性の骨髄炎等の原因により骨が壊死した場合に、腐骨除去手術を実施することが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、抜歯後、同一部位に対する「J047 腐骨除去手術 1 歯槽部に限局するもの」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
抜歯後に、化膿性の骨髄炎等の原因により骨が壊死した場合に、腐骨除去手術を実施することが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)