審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【伝達麻酔(5)】

○ 取扱い
原則として、「P」病名で、下顎臼歯部の抜歯手術を行うにあたって伝達麻酔の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
手術を行う部位や周囲組織の広範囲に麻酔が必要な場合は、下顎臼歯部及びその周囲組織に奏効する伝達麻酔を行うことにより良好な麻酔効果が期待できる。