【歯冠形成及び充填(2)】
○ 取扱い
原則として、う蝕薬物塗布処置を行った歯に対する「M001 歯冠形成3 窩洞形成」及び充填の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕薬物塗布処置後に、う蝕の症状が改善せずに、窩洞形成及び充填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、う蝕薬物塗布処置を行った歯に対する「M001 歯冠形成3 窩洞形成」及び充填の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕薬物塗布処置後に、う蝕の症状が改善せずに、窩洞形成及び充填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年2月22日 審査情報提供事例(歯科)