審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【充填(3)】

○ 取扱い
原則として、小児保隙装置(バンドループ)装着部位に対する充填の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
小児保隙装置の適合性を確保するために、歯の実質欠損部に充填を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。