審査情報提供事例 令和3年2月22日付

【有床義歯修理】

○ 取扱い
原則として、「口腔褥瘡性潰瘍(Dul)」病名で、有床義歯修理の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由
「口腔褥瘡性潰瘍(Dul)」は、有床義歯によって顎堤粘膜に褥瘡が生じた状態であるため、有床義歯修理の算定にあたっては、修理を必要とする傷病名の記載が適切である。