【顎運動関連検査(3)】
○ 取扱い
原則として、訪問診療時の顎運動関連検査の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
訪問診療を行う患者であっても、姿勢が保持できる状態であれば、上下顎の位置関係や下顎の運動経路を正確に把握することが可能である。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、訪問診療時の顎運動関連検査の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
訪問診療を行う患者であっても、姿勢が保持できる状態であれば、上下顎の位置関係や下顎の運動経路を正確に把握することが可能である。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)