【咬合調整(7)】
○ 取扱い
原則として、「転位歯」病名で、歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
転位歯であっても、歯が萌出している位置によって歯又は歯周組織に過重圧がかかるため、この場合に負担軽減を図るために歯冠形態修正を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「転位歯」病名で、歯冠形態修正を行った場合の咬合調整の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
転位歯であっても、歯が萌出している位置によって歯又は歯周組織に過重圧がかかるため、この場合に負担軽減を図るために歯冠形態修正を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)