【歯髄保護処置及び歯髄切断】
○ 取扱い
原則として、歯髄保護処置後、同一部位に対する歯髄切断の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯髄保護処置後に歯髄炎の症状が改善しない場合は、症状に応じて歯髄の一部を切断し、積極的に保存することが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、歯髄保護処置後、同一部位に対する歯髄切断の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯髄保護処置後に歯髄炎の症状が改善しない場合は、症状に応じて歯髄の一部を切断し、積極的に保存することが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)