審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【知覚過敏処置及びフッ化物歯面塗布処置】

○ 取扱い
原則として、同日に、同一部位に対する知覚過敏処置とフッ化物歯面塗布処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
同一歯にう蝕と知覚過敏症が生じている場合は、それぞれに対する処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。