審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【歯周基本治療(4)】

○ 取扱い
原則として、同一日に、同一部位に対する「M001 歯冠形成 1 生活歯歯冠形成」又は「M001 歯冠形成 2 失活歯歯冠形成」と「I011 歯周基本治療 1 スケーリング」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
早期に口腔機能の回復が必要な場合等は、歯冠形成と同日にスケーリングを行うことが臨床上あり得るものと考えられる。