審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【暫間固定(4)】

○ 取扱い
原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、「I014 暫間固定 2 困難なもの」の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由
歯の破折のみでは、歯を固定する必要性は乏しいと考えられる。