審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【有床義歯床下粘膜調整処置(3)】

○ 取扱い
原則として、抜歯手術後に有床義歯を装着した部位に対する1月以内の有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
有床義歯の装着から1月以内であっても、抜歯手術によって顎堤が変化することがあり、有床義歯の装着により床下粘膜に異常を来たした場合は、有床義歯床下粘膜調整処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。