審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【歯の再植術(3)】

○ 取扱い
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、歯の再植術の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
「歯の亜脱臼」であっても、元の位置に歯が復元できない場合等は、歯の再植術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。