【歯の再植術(3)】
○ 取扱い
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、歯の再植術の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
「歯の亜脱臼」であっても、元の位置に歯が復元できない場合等は、歯の再植術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「歯の亜脱臼」病名で、歯の再植術の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
「歯の亜脱臼」であっても、元の位置に歯が復元できない場合等は、歯の再植術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)