審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【口腔内消炎手術(6)】

○ 取扱い
原則として、「P、歯肉膿瘍(GA)」病名で、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
歯肉に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。