【口腔内消炎手術(9)】
○ 取扱い
原則として、「歯冠周囲炎、歯肉膿瘍(GA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯肉に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「歯冠周囲炎、歯肉膿瘍(GA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 2 歯肉膿瘍等」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯肉に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)