【口腔内消炎手術(12)】
○ 取扱い
原則として、「根尖性歯周炎(Per)、歯槽膿瘍(AA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯槽部に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「根尖性歯周炎(Per)、歯槽膿瘍(AA)」に対して、「J013 口腔内消炎手術 3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等」の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯槽部に膿瘍が発生していれば、当該部位に対する手術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和3年9月27日 審査情報提供事例(歯科)