審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【埋伏歯開窓術】

○ 取扱い
原則として、第三大臼歯に対する埋伏歯開窓術の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
第三大臼歯の萌出のため、歯槽骨及び被覆粘膜を切除する埋伏歯開窓術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。