審査情報提供事例 令和3年9月27日付

【有床義歯(3)】

○ 取扱い
原則として、「鉤(Cl)ハセツ」病名で、有床義歯の算定を認めない。

○ 取扱いを定めた理由
有床義歯の製作にあたっては、義歯が必要とされる傷病名の記載が適切である。