【う蝕処置(5)】
○ 取扱い
原則として、「残根(C4)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
残根状態の歯に対して、軟化象牙質の除去や根管への細菌感染の進行を防止するために、う蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、「残根(C4)」病名で、う蝕処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
残根状態の歯に対して、軟化象牙質の除去や根管への細菌感染の進行を防止するために、う蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
※社会保険診療報酬支払基金
令和4年8月29日 審査情報提供事例(歯科)