審査情報提供事例 令和6年9月30日付

【口腔内装置調整】

○ 取扱い
原則として、「顎関節症」病名のみで「I017-2 口腔内装置調整・修理 1 口腔内装置調整 ハ 口腔内装置調整3」の算定を認める。

○ 取扱いを定めた理由
顎関節症の治療において装着した顎関節治療用装置を調整することにより、疼痛の軽減や開口障害の改善等を図ることが臨床上あり得るものと考えられる。