【初期う蝕早期充填処置(4)】
○ 取扱い
原則として、う蝕歯即時充填形成を行った月の翌月以降における同一歯に対する初期う蝕早期充填処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
う蝕歯即時充填形成を行った後、歯の状態の変化等によって、臨床上、同一歯の他歯面に初期う蝕早期充填処置を行う場合がある。
○ 留意事項
う蝕歯即時充填形成から初期う蝕早期充填処置までの期間等診療状況が不明な場合には、必要に応じて医療機関に対して照会を行い、個々の症例により判断する必要がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和7年9月29日 審査情報提供事例(歯科)
