【う蝕歯インレー修復形成(3)】
○ 取扱い
原則として、知覚過敏処置を実施し、後日、同一歯に対して、非金属歯冠修復「レジンインレー」又は「CAD/CAMインレー」を装着する場合のう蝕歯インレー修復形成の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
歯の根面に知覚過敏が生じ、歯冠部にう蝕が生じる等の歯の状態により、同一歯に対して、知覚過敏処置を実施した後、別の日にレジンインレー又はCAD/CAMインレーを装着する必要があり、う蝕歯インレー修復形成を行う場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和7年9月29日 審査情報提供事例(歯科)
