【有床義歯床下粘膜調整処置(4)】
○ 取扱い
原則として、1歯欠損の有床義歯により生じた有床義歯床下粘膜異常に対する有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
1歯欠損の有床義歯であっても、適合不良による有床義歯の沈下等により義歯床下の顎堤粘膜に異常を来たしたために有床義歯床下粘膜調整処置を行う場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和8年3月23日 審査情報提供事例(歯科)
○ 取扱い
原則として、1歯欠損の有床義歯により生じた有床義歯床下粘膜異常に対する有床義歯床下粘膜調整処置の算定を認める。
○ 取扱いを定めた理由
1歯欠損の有床義歯であっても、適合不良による有床義歯の沈下等により義歯床下の顎堤粘膜に異常を来たしたために有床義歯床下粘膜調整処置を行う場合がある。
※社会保険診療報酬支払基金
令和8年3月23日 審査情報提供事例(歯科)